ファンディの日々雑感。

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国民年金改革 「納付期間5年延長」で何がどう変わるのか。

 このブログでも、年金納付期間延長について取り上げてきたが、今日のYahooニュースに年金制度改革について詳しく中身を解説する記事が載っていた。「FinTech Journal」からの発信である。

 

 『国民年金の保険料納付は60歳までで終わり、その後は支払いがなく年金がもらえる65歳を待つだけだった。しかし、保険料を65歳まで支払い続ける制度変更が検討され始めた。』

 『5年間の期間延長で増える年金保険料の納付額は約100万円に及ぶという内容に、批判の声もさまざまに上がっている』

の書き出しで始まる。

 

 以下はその概要。

○ 具体的には、現在は60歳になる誕生月の前月まで国民年金保険料を支払う必要があった制度を、65歳になる誕生月の前月まで保険料を支払う制度に変えようというもの

○ 22年現在の国民年金保険料で考えた場合、1年間で約20万円、5年間で約100万円の保険料の支払いが増える計算。

○ 年金保険料の納付期間を40年から45年に延長する試算も、実は2019年(令和元年)の財政検証で既にオプション試算の「B-1」として既に示されていた。

閣議決定を経て国会に改正法案が提出される。国会提出は2025年頃となるだろう。

○ 新たに納付することになる約100万円分、将来もらえる年金が増えるのならば、メリットとデメリットが表裏一体に感じる。しかし、もらえる年金が増えず、財源が不足する穴埋めとなって、せいぜい「もらえる年金があまり減らない」程度の効果しかなさそう。

○ 政府が「以前から検討を続けていた」ことを強調するのは常だが、今回も、既定路線としてあまり内容を変えぬまま、法改正に至るのではないか。2025年国会提出と聞くとまだ先のように思うが、翌年の2026年以降、65歳まで国民年金保険料を納める可能性を考えなければならない。

 

さらに記事は続く。『夫が会社を辞めたら…深刻な影響を受けるのは誰?』というタイトル。

 

○ 実は、一番この延長に注意したい人物は、「無職の配偶者」つまり専業主婦(主夫)だ。  ○ 現在、会社員に扶養される配偶者、専業主婦の方などは、年金制度上「第3号被保険者」と呼ばれ、“自分自身で保険料を納める必要がない”が、年金の加入期間として計算される。

○ この第3号被保険者となる期間は現在60歳までだ。この加入期間は国民年金の納付期間延長にともない、65歳まで延長となるかもしれない。  

○ しかし、もし会社員の夫が退職したらどうなるのか。59歳までの第3号被保険者の配偶者(夫など)が会社を辞め、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に変わった場合、今まで第3号被保険者だった妻も、国民年金の加入手続きと納付が必要となっているが、国民年金の納付期間が延長すると、やはり65歳手前まで同じ扱いになるだろう。  

○ つまり、60代前半の夫婦で夫が会社を辞めた場合、夫だけでなく、これまで扶養で国民年金保険料を納めなくてよかった妻も新たに納める必要が出てきて、夫婦そろって負担が増えるダブルパンチとなりかねない。

 

そして、記事は、「国民年金の納付期間が65歳まで延びた場合にやるべき対策」としてこう書いている。

○ 劇的なものはなく、働き続ける場合はまだマシという程度。

○ むしろ、年金だけでなく、老後のさまざまなことを見直す必要が出てくる。

○ 老後の資金計画などは、5年間で約100万円の出費を踏まえて大きく見直さなければならない。

 

そして、最後にまとめとして、

『既に年金“だけ”ではない老後資金対策をしている人も多いが、可能な限り働き続け、iDeCo(個人型確定拠出年金)や、国民年金の対象の方の場合、国民年金基金の活用など、さまざまな老後資金の確保方法を考える必要もありそうだ。』

 

   老後資金の確保が今後、ますます求められてくる。政府は、「貯蓄」から「投資」へと経済政策を大きく変更した。著書『投資マンションが気になったら読む本』の中でも書いたが、若年層への金融教育の必要性が叫ばれるようになり、今年度から高等学校では『資産形成』についての学習が学習指導要領に位置づけられている。

  今、高校生たちは、株式・債権・投資信託などの基本的な金融商品の特徴や資産形成の視点にも触れながら、生涯を見通した経済計画の重要性を教室で学んでいる。