ファンディの日々雑感。

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新型コロナ「5類」に緩和する方向で検討。何が変わるのか??

 ようやく新型コロナ感染症の類型見直しの協議が始まるとのニュースを聞くことができた。

 以前より、世界基準で見たとき、それとは大きく異なる日本のコロナへの対応について大きな疑問を感じていた。

 

 以下は、類型見直しに関する厚労相の記者会見の概要である。

○専門家の議論が進んだことを根拠に、政府は新型コロナの類型について、季節性インフルエンザと同じ「5類」への移行を念頭に見直しを行う。

○類型の変更時期については「当然、一定の準備期間もいる」と述べ、「感染状況を踏まえて検討する」として言及は避ける。

 

 さて、この2類から5類になった場合、何がどう変わるのかについてわかりやすく解説した記事が配信されていたので整理してみた。

マスク着用について

 日本でも、政府は5類に変更した場合、屋内でのマスクの着用について原則不要とする方向で調整を進めている

 マスク着用や3密(密集、密接、密閉)の回避は、法律の規定ではなく、政府や自治体がまん延防止のため、協力を要請してきたもの。

感染症法での現在の位置づけについて

 感染症法では、最も重い1類(エボラ出血熱、ペストなど)、それにつぐ2類(結核SARSなど)から5類(インフルエンザ、梅毒など)までに位置づけ、それぞれの類型ごとにとるべき対策が決められている。新型コロナウイルスは、現在、これらとは別の「新型インフルエンザ等感染症数」に位置付けられており、対策としては、二番目に厳しい「2類」でとられているものが多いため、「2類相当」と呼ばれている。

「2類」と「5類」の違いについて

   現在、「2類相当」の新型コロナ感染者に対しては、都道府県知事が入院を勧告できる。しかし5類ではできない。

 現在は、入院をお願いするため、入院費や薬代(新型コロナの新たな治療薬は高額なものが多い)など医療費はすべて公費でまかなわれ、患者の負担はない。しかし5類に変われば、一部自己負担になる可能性がある。また、現在行われている感染者の就業制限の規定(厚労省が定める期間は就業してはならない)は5類にはない。

 2類にはないものの、新型コロナ感染者には課されている外出自粛(自宅、ホテルなどでの待機)は、5類では求めていない。

ワクチン接種について

 新型コロナワクチンは「特例臨時接種」として全額公費、つまり無料で接種できる。しかし仮に5類になり、この位置づけが変更されれば、自己負担になる可能性はある。ただし、インフルエンザワクチンも、高齢者は重症化リスクが高いため、自治体の補助によって無料接種となっている例があり、新型コロナのワクチンにもこうした対策がとられる可能性はある。

医療について

 現在、症状がある場合、発熱外来などを受診する必要がある。ただし入院患者を受け入れる病院は限られているのが現状。

 規定上は、5類になれば、すべての医療機関で受診や入院できるが、類型見直し後も、一気にすべての医療機関が対応するとはならない可能性はある。そのため、発熱外来の仕組みやコロナ病床への補助金自治体による入院調整などは残る可能性がある。

感染者の把握について

 新型コロナの感染者については、医師が保健所にただちに届け出ることが義務付けられており、患者の「数」を届け出る「全数把握」は続いている。ただし属性などは、高齢者や妊婦などに限って簡素化したものを届け出るように変更された。

 一方、5類になると「全数把握」ではなく「定点把握」となり、たとえばインフルエンザでは、指定された全国約5000カ所の医療機関からのみ報告されている。ただし類型見直しで、「定点把握」に切り替えるのかはまだ決まっていない。

 

 類型見直しが決定すれば、現在の厳しい規制が緩和されることは間違いない。ただし、いろいろ解決しなければならない課題も少なからずあるようでもある。

 

 早速、今朝のWEBニュースで、日本医師会の松本会長が岸田首相と面会し、政府が新型コロナの感染症法上の見直しを行った場合でも、公費負担などを継続するよう要望したとの記事が掲載されていた。

 

 正当な根拠がないままに、必要以上に恐れ怯えて、人の交流や経済活動が萎縮してしまってはならないと強く思う。狭い器の中で考えるのではなく、世界基準の視点で、時間の流れの中での変化を正確に把握しながら、類型見直しの協議を進めていって欲しいと切に願う。