ファンディの日々雑感。

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マイナポイント第2弾

最大2万円分のポイントを受け取れる「マイナポイント第2弾」が2022年1月1日からスタートしている。改めてこのことについてまとめてみた。

 

第2弾はポイント付与の対象が増え、最大2万円分のポイントが付与されるというもの。

具体的内容は以下のとおり。

 

今回のポイント付与の対象は3つ。

 (1)マイナンバーカードの新規取得に対して、最大5,000円分

 (2)健康保険証としての利用登録を行うと、7,500円分

 (3)預貯金口座の情報(公金受取口座)の登録を行うと7,500円分

 

 (1)〜(3)の合計で、最大2万円分のポイント付与となる。

すでに第1弾で(1)のマイナポイント5,000円分を受け取っていれば、第2弾では最大15,000円分のポイントが受け取れることになる。

 

もう少し詳しく見てみると、

1)マイナンバーカードを新規で作成すると5,000円分のポイント付与

マイナポイント第1弾と同じく、マイナンバーカードの交付申請をし、取得後にマイナポイントを申し込み、20,000円分のチャージや買い物をすることで、最大5,000円分のポイントを受け取れる。マイナンバーカードの申請期限は、2022年12月末まで。(9月末→12月末に延長された)

※第2弾で最大5,000円分のポイント付与を受けられるのは以下の場合。

・新規でマイナンバーカードを作成した場合。

マイナンバーカードは作成したが、マイナポイント第1弾に申し込まなかった場合。

マイナンバーカードを作成しマイナポイント第1弾に申し込んだが、20,000円分のチャージや買い物をしなかった場合。

 

2)健康保険証としての登録をすると7,500円分のポイント付与

2021年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになった。マイナンバーカードに健康保険証としての機能を持たせると、以下のようなメリットがある。

・異なる医療機関でも薬剤等の情報を共有できる(本人同意のもと)

・高額療養費制度の限度額を超える支払いをしなくてよくなる(限度額適用認定証が不必要に)

医療機関や薬局の受付での事務処理の効率化

医療保険者が同じなら、就職や転職、引っ越しをしても使い続けられる。

※すでにマイナンバーカードに健康保険証を登録していてもマイナポイント7,500円分付与の対象になる。

※ポイント付与の申込期限は2023年2月末。

 

3)預貯金口座情報の登録で7,500円分のポイント付与

公金受取口座登録制度とは、今後発生するかもしれない給付金等の受け取りのための口座として、預貯金口座情報を一人一口座、任意で登録する制度とのこと。

公金受取口座の口座登録手続きは、事前にマイナポータルからできる。ポイント付与の申込期限は2023年2月末。

 

 

具体的な内容は以上のとおりである。今後、マイナンバーカードが義務化されていくのは既定路線である。ポイント給付はコロナ禍における景気浮上の経済対策の一環。

かくゆう自分は、まだ第2弾の申請をしていない。早速、急ぎ手続きを進めていこうと思う。