ファンディの日々雑感。

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ガーシー議員 「除名」の可能性について考えたこと

 ガーシー議員が本会議を欠席したことにより、参議院では来週にも議員資格失う「除名」についての検討に入ることが各メディアから一斉に配信されている。

 

 報道の中身はどれも同じような内容。

○国会に登院していないNHK党のガーシー参議院議員は、懲罰処分の陳謝を行う予定だった本会議を欠席した。

○去年の初当選以降、国会への欠席を続けており、先月、4つある懲罰処分のうち、3番目に重い「議場での陳謝」を科せられ、8日の参議院本会議で陳謝に応じるとしていた。
○7日に訪問先のトルコで「帰国しない。時期尚早だと判断した」と明らかにし、8日の本会議を欠席。
参議院では、来週にも議員の資格を失わせる除名処分とする方向で検討が進められる見通し。

○8日の本会議では、尾辻議長が「ガーシー議員に対し、公開議場において陳謝の意を表することを命じたが、出席が得られない。ガーシー議員が、院の議決に従わないので、院内の秩序を乱すものと認める」と述べ、改めて処分の審査を行うよう懲罰委員会に付託した。
懲罰委員会は、丁寧に手続きを進める必要があるとして、ガーシー議員側に弁明する意思があるかどうか確認したうえで、審査を進める方針。

 

 国の政治を司る国会議員。その責任は重い。現在と未来に対して国の舵取りを担う立場である。

 間接民主制である日本は、選挙によって代表者を選出し、一定期間その代表者に権力の行使を委託することで間接的に政治参加をする政治体制をとっている。

 であれば国会議員は、国民の代表として、国会の場で喧々諤々議論し、この国の進むべき道を決め、そのことに責任を持ち国民に対し説明していくことが求められる。

 

 ガーシー議員はその職責を果たしていない。いやそれ以上に放棄していると言っていいと思う。

 不当逮捕の恐れなど、帰国しない理由をいろいろ述べているようである。何を言っているのであろうか。選挙で当選すれば全てが許されると思っているのだろうか。筋を通せと言いたい。

 

 国会議員には多額の歳費と手当てが支払われている。それらは全て税金である。職責を果たしていないものになぜ支払われなければならないのだろうか。不当逮捕と言うのであれば、不当受給と言いたいところである。

 

 今、我が国日本は様々な課題が山積している状況である。まったなしの状況である。それだけに国会議員の使命は重い。

 今回のような個人的理由でその職責を果たさないことが認められるのであれば、それは国会議員自身の自己否定を意味することにもつながると思う。

 

 今後は、最も重い懲罰処分で、議員の資格を失わせる「除名」とする方向で、来週にも検討が進められる見通しのようである。今後の推移を注視していきたいと思う。

 

 今回このことを書き進めていく中で、国会議員に支払われているお金について調べてみた。知らないことも多々あったので少し整理したいと思う。

 

 国会議員に支払われている「給与」のことを歳費という。このことは日本国憲法49条に「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定められている。その他にもいろいろな法律で定められており、いろいろな手当が支給される根拠になっている。

 そしてその歳費の法的性質の解釈が興味深かった。2つの考え方があるとのこと。一つが「費用弁償説(歳費には生活の保障という意味はなく職務遂行上必要となる出費について弁償したもので、ただ職務の性質上出費に応じた弁償が困難であることから画一的に相当額としている)」と「報酬説(歳費は国会議員の職務に対する報酬であるとする)」の2つの説である。

 この2つは対立しているとのこと。現行の法制度は歳費については報酬説に立っているのではないかとみる見解がある一方で、国会法などでは民業との兼業を禁止していないことや民事訴訟法第152条第1項第2号(差押禁止債権)との関係においても歳費については実際に差押えがなされていることから費用弁償説をとる学説もあるという。

 

 いずれにせよガーシー議員の一連の行動と議員としての職責に対する言動からは、「費用弁償説」も「報酬説」も該当しないと強く思う。